障害年金とは?
障害年金は、病気やケガなどにより日常生活や仕事に支障がある場合に、国から受け取ることができる年金制度です。
20歳〜64歳までの方が対象となり、一定の条件を満たせば現役世代でも受け取ることができます。
また、ほとんどすべての病気やケガが対象となります。
ご自身で悩むよりも
まずはお気軽に
お問い合わせください
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制度概要から必要書類、手続きの進め方、実際に年金が入金になるまでのスケジュールなど、全体像をセミナー形式で解説しています。
ご相談前にご覧いただくと制度理解がしやすくなります。
RECEIPT受給できる金額
障害年金の支給額は、障害の原因となったケガや病気について初めて医療機関を受診した際に
加入していた年金制度や障害の等級によって異なります。
初診日に加入していた年金制度が
国民年金の場合
障害基礎年金
※令和5年度の年金額
※1 子の加算額 1〜2人目:約23万円/人 3人目〜:約8万円/人 子の加算は、18歳の年度末までにある子か、障害がある20歳未満の子が対象
初診日に加入していた年金制度が
厚生年金の場合
障害厚生年金
※令和5年度の年金額
障害厚生年金及び障害基礎年金
(等級2級以上の場合)が支給されます。
※1 厚生年金に加入していた時の標準報酬月額の平均などをもとに計算された額
※2 最低保証額約60万円
※3 配偶者の加給年金 年間約23万円
※4 子の加算額 1〜2人目:約23万円/人 3人目〜:約8万円/人 子の加算は、18歳の年度末までにある子か、障害がある20歳未満の子が対象
supportサポート費用
障害年金が受け取れなかった場合、サポート費用はいただきません。
年金の入金後でOK!
特記事項
ご契約時に預り金(2万円)をお預かりいたします。
裁定請求に必要となる医師の診断書等の証明書類はお客様の自己負担となりますので、預り金を証明書類の取得費用、通信費、その他自己負担していただく諸経費として活用させていただきます。
ただし、手続き終了後に残額がある場合は、費用との相殺もしくは残額を返金いたします。遡及支給がある場合は、裁定請求書提出月分までを遡及額として計算を行います。
また、傷病が神経症及び違法薬物後遺症、初診病院のカルテ破棄や閉院、その他状況によって難易度が高いと判断される場合にはその難易度に合わせて2.2万円~の「着手金」および報酬条件をお見積りの上ご請求させて頂く場合があります。
尚、「着手金」は費用との相殺および返金の対象とはならず、別途診断書等の自己負担費用が発生いたします。
わかりやすくご説明しています
FLOWご相談から受給までの流れ
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相談前
お問い合わせ
電話、お問い合わせフォーム、公式LINEアカウント、無料診断等からお問い合わせください。無料相談の日時を決定いたします。
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申請前
無料相談
お悩みや状況をお聞かせ下さい。ご相談者様の心に寄り添いしっかりとヒアリングさせていただいた上でご質問へのご回答、受給の可能性、手続きの代行をご希望される場合には費用などについてご説明させていただきます。
障害年金は誰しも平等に与えられている権利です。
まずはお気軽にご連絡ください。
遠方の方など、面談が難しい場合には電話やオンライン面談による相談も対応可能です。無料相談の方法LINE当事務所での対面相談電話オンライン※顔を合わせてのご相談に抵抗がある場合はメール、LINEを活用しメッセージのやりとりのみでのご相談も可能です。
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申請開始
ご契約
料金・ご契約内容をしっかりとご説明し、納得いただいた場合のみご契約となります。
ご入金後の作業開始となります。※お申し込み時に「預り金」2万円をお振り込みいただきますが、諸経費を差し引いた残額はサポート費用との相殺、万が一受給できなかった場合は残額を返金いたします。
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約2~3ヶ月
書類の作成~
申請手続き受診状況等証明書等の取得
[初診日の確定]ヒヤリング作業
病歴就労状況等申立書等の作成診断書の作成依頼
[1ヶ月程度]申請手続き
約3ヶ月審査
支給決定
年金証書の受取後、当事務所へ連絡。
1ヶ月半~2ヶ月後障害年金の支給
年金受給後費用のお支払
初回の年金が実際に振込みになってからのお支払いになります。
受給できなかった場合、費用は発生しません。預り金の残額も返金となります。
FOUR PROMISESご相談者様へ4つの約束
わかりやすい説明
難しい障害年金を丁寧かつわかりやすくご説明します。
難しい案件にもチャレンジ
年金事務所、他社労士事務所様で難しいと言われた案件でも諦めず可能性を探ります。
豊富な経験と知識をもとに年金受給の可能性を模索しますので、あきらめる前にまずは一度ご相談ください。
ご相談者様に寄り添い親身に対応
ご相談者様のお気持ちやご体調に配慮し、まずはご相談していただきやすい雰囲気を大切しています。
障害年金のプロとして蓄積されたノウハウを最大限に生かし、ご相談者様の幸せな毎日のために尽力します。
受給後のサポートもおまかせ
障害年金は一度申請して終わりではなく定期的な更新が必要となることがほとんどです。
更新手続きのご案内やサポートもご依頼いただけますので受給後も安心です。
個人で手続きした場合
障害年金の手続きはご自身でも可能ですが、制度の難しさと申請の準備にかかる労力も多く
受給開始までの期間が伸びてしまうことがあります。
また、制度をよく理解できていなかったことによって本来と異なる等級となったり、
最悪の場合受給できないという可能性も出てきます。
時間がかかって、苦労した上に、支給開始が遅くなった分、結果的に受給金額が減ってしまいました。また、決定した等級にも納得が行きませんでした。
スタッフがしっかりとサポートいたしますので、スムーズにお手続きができます。
短期間での申請に努め、お客様からの詳細なヒアリングを基に、年金制度に沿って可能な限り、
お客様にプラスとなる申請方針を決定します。
結果的に年金の受給開始もスムーズで、年金の受給額も最大となるよう尽力いたします。
事後重症請求や5年以上の遡及請求では、提出までに時間がかかればかかるだけ、支給開始が遅くなり、その分支給される年金が減っていってしまいます。当事務所にご依頼いただければ、実績豊富な社会保険労務士がしっかりとサポートいたします。
無料相談が障害年金受給への
最大の近道です!
お問い合わせフォーム
ご質問・ご相談は、以下の専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ後、担当者より3営業日以内に連絡させていただきます。
NEWS新着情報
Q&Aよくあるご質問
難しい障害年金制度をわかりやすく解説しています。
ご好評いただきYouTube内での社会保険労務士が運営する障害年金専門チャンネルとしては
登録者数、再生回数ともにトップクラスとなっています。
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初回の相談は本当に無料ですか?
はい、無料です。
当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談を行っておりますので、ご予約をお願いいたします。
ご相談の上、日程を調整いたしますのでお問い合わせください。
面談が難しい方のために、電話やLINE、オンラインでの相談にも対応させていただいております。 -
>営業時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?
可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上対応の日程を決めさせていただきます。
なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんのでご安心ください。 -
自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?
可能です。ですが最初の請求からのご依頼をおすすめいたします。
不服申し立てにもつれ込んだ場合など、その後の結果に差が出ることがあります。 -
障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続して
お願いすることはできますか?もちろん可能です。当事務所の代表は、県内トップクラスの若手社労士です。
最初の認定後も末永くサポートさせていただくことが可能です。障害年金は1~5年毎に更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。
※一部、更新不要の永久認定となる場合もあります。更新の際に等級不該当となり、不本意ながら年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
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診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?
原則として医師との面談につきましてはご本人様にしていただくようお願いしております。
ご自身で医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
診断書等証明書の作成依頼書については当事務所で作成し、サポートをさせていただきます。
医師との面談の同行につきましては、原則行っておりませんが、ご相談の上、柔軟に対応させていただきます。 -
障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
障害者手帳と障害年金は制度が異なります。
いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成、各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。
一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金を受け取ることができます。
制度として全く異なりますので、障害の認定基準に一部同じようなところはありますが、基本的には基準は違います。
同じ障害でも、どちらかというと障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあるため、障害者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおススメいたします。 -
年金保険料を納めていない時期があります。
障害年金は申請できますか?はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
(1)初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている。
(2)初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。
また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには影響いたしません。 -
精神疾患での受給見込みがしりたい
当ホームページ内の「精神疾患での受給見込み無料診断」をご活用ください。回答を入力していただいた後、受給の可能性について折り返しご連絡させていただきます。
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デメリットはありますか?
非常にご相談を多く頂く内容ですが、基本的に障害年金にはデメリットというものはありません。
そんな中でも覚えておいていただきたいことを動画で詳しく解説していますので是非ご確認ください。
「障害年金申請で覚えておきたい7つのデメリット」