-
左変形性股関節症
(人工関節)- 地域
- 山形県
- 年齢
- 50代
- 性別
- 女性
障害の状態
長期間にわたり左の股関節に痛みがあり、痛みを我慢しながら生活を続けていましたが、医師から人工関節の手術が必要だと診断され、手術を決断しました。 手術後は痛みは軽減しましたが、人工関節の挿入により日常生活に一定の支障が残り、歩行や動作に制約が生じている状態です。
認定結果
障害厚生年金3級
受給額
- 年金額
- 約61万円
経緯と対応
相談のきっかけ
人工関節の手術が決まったことで、障害年金の手続きを検討され、弊社のYouTubeをご覧いただき、ご連絡・ご相談をいただきました。
対 応
ご相談をいただいた時点では、まだ人工関節の挿入手術が行われていない状態でした。
そのため、手術後にスムーズに手続きが進められるように準備を進め、診断書の取得ができ次第、すぐに手続きを行う方針としました。
課題となったのは初診日の証明です。
左股関節の痛みは十数年前に始まり、一度整形外科でレントゲンを撮影し、左変形性股関節症と診断されていましたが、その後痛みが軽減し、約10年間受診をしていない期間が続きました。
再度痛みが出てから同じ病院を受診しましたが、最初の診断からの期間が空いていたため、初診日のカルテが残っておらず、初診日を証明するのが困難でした。
ただし、平成20年に撮影されたレントゲンのデータは残っていました。
いずれも厚生年金期間中の受診であったため、初診日として認められる方法を検討し、社会的治癒など複数の案を検討しつつ、手続きを進めました。
手術後、診断書が取得できた段階で速やかに手続きを行い、初診日については複数の提案を審査側に提出しました。
最終的に、審査側から平成20年のレントゲン撮影日を初診日として認定すると回答があり、依頼者様にとって不利益もなかったため、それを受け入れて手続きを進めました。
その結果、事後重症請求により障害厚生年金3級が無事に認定されました。
受給事例を検索する