• 統合失調症
    強迫性障害

    地域
    福島県
    年齢
    40代
    性別
    男性

    障害の状態

    ご相談者様は、強い不安感や強迫関連にとらわれ、生活に著しい支障が生じていました。日常生活においても、家事や清潔保持が困難であり、対人コミュニケーションも難しい状態が続いていました。これにより、家族や親族との関係が悪化し、単身生活を余儀なくされ、訪問介護を利用していました。

    認定結果

    障害厚生年金2級

    受給額

    年金額
    約120万円
    遡及額
    約620万円

    経緯と対応

    相談のきっかけ

    月内に手続きを行いたいという要望に対応できる事務所を探している中で、当初別の社労士事務所に相談されていたものの、対応が難しいとのことで、当事務所のホームページをご覧いただき、ご相談を頂きました。

    対 応

    ご相談者様はすでに証明書や診断書を取得されていましたが、強い不安感からご自身で手続きを進めることができず、どのように進めればよいのかがわからない状態でした。
    また、障害基礎年金による事後重症請求であることから速やかな手続きをご希望されていました。

    ご病状に配慮しながら、すみやかな対応を行うことができるかも含めお話を伺ったところ、初診日について検討の余地があることが分かってきました。
    当初想定していた初診日や証明書の内容自体には全く問題はなかったものの、その後に受診中断期間があり、その間、問題なく就労ができていた期間が存在していたことから社会的治癒の適応を行い、初診日を変更することができないか考えることにしました。
    これは、本来初診日であれば、障害基礎年金であることに加え受診の経過から遡及の手続きを行うことは困難でしたが、社会的治癒の適用が可能であれば、障害厚生年金での手続きが可能な上、状態が悪いタイミングに障害認定日が到達し、過去に遡って手続きが可能になるためです。

    まずは、速やかに書類作成を行い、窓口への提出を行い提出日を確保しました。
    その際、初診日についての申立てを行い、社会的治癒が認められるかどうかは審査官に判断を委ね、認められた場合は過去の診断書も提出するという形で審査してもらえるようお願いをいたしました。

    審査の結果、社会的治癒による初診日が認められ、その後速やかに過去の診断書を取得し、追加で提出いたしました。
    その結果、当初想定していた事後重症請求ではなく、遡及請求が認められ、さらに障害基礎年金ではなく障害厚生年金2級として認定されました。
    これにより、年金額が上がり、5年間の遡及分も含めて大きな受給額となりました。

    先にご相談いただいていた何件かの社労士事務所ではこのような提案はなかったとのことでしたので、当事務所にご相談をいただけたことで、より良い結果をお届けすることができ、本当に良かったです。

受給事例を検索する