2025.05.23
【超重要】障害年金の初診日っていつのこと??
📘 障害年金における「初診日」の重要性と具体的な判断方法
障害年金を請求するうえで最初に立ちはだかるのが、「初診日はいつか?」という課題です。
実はこの“初診日”は、年金の受給に直接関係する3つの要件すべてに関わる極めて重要な日付です。
本記事では、初診日の定義と判断基準、そして複雑な事例への対応方法について、わかりやすく解説します。
📌 初診日が関係する3つの受給要件
- 初診日(加入)要件:初診日の時点で加入していた年金制度(国民年金・厚生年金など)と年齢によって、請求できる年金の種類が変わります。
- 障害状態要件:障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月後に設定されており、ここでも初診日が基準になります。
- 保険料納付要件:初診日の“前日”の時点で保険料の納付状況が確認され、初診日以後に保険料を遡って納めても、要件を満たさない可能性があります。
🔍 初診日の具体的なパターンと判断例
- 治療のために初めて受診した日
- 同一の病気で複数の医療機関を受診した場合:一番最初に診療を受けた日
- 完治後に再発したケース:再発後の初受診日
- 病名が異なっても、同一と判断されるケース:前の傷病の初診日
- じん肺:じん肺と診断された日
- 相当因果関係があると認められる前の傷病がある場合:その病気の初診日
- 先天性疾患:症状が現れて初めて受診した日
🧠 知的障害・発達障害の特例
- 知的障害のみ:出生日が初診日
- 発達障害のみ:最初に医師の診察を受けた日が初診日
- 併発している場合:原則として知的障害を基準とし、出生日が初診日。ただし、知的障害が軽度で障害等級に該当しない場合は発達障害の初診日
🔗 相当因果関係とは?
「相当因果関係」とは、前の病気やケガがなければ後の病気は発症しなかったと合理的に認められる場合に、前の傷病と後の傷病を一連のものとして取り扱い、前の傷病の初診日を用いるというものです。
✅ 相当因果関係が認められる例
- 肝炎 → 肝硬変
- 糖尿病 → 糖尿病性腎症・網膜症・壊疽
- 糸球体腎炎 → 慢性腎不全
- 肺疾患の手術 → 呼吸不全
- 抗結核薬の副作用 → 聴力障害
- 輸血 → 肝炎
- ステロイド薬 → 大腿骨頭壊死
- がんの転移
- 事故や脳血管疾患 → 精神障害
🚫 相当因果関係がないとされる例
- 高血圧 → 脳出血・脳梗塞
- 近視 → 網膜剥離・視神経萎縮
- 糖尿病 → 脳出血・脳梗塞
📋 健康診断は初診日になるのか?
原則、健康診断日そのものは初診日にはなりません。初診日は医師の診察を受けた日ですが、例外的に以下のような場合は健診日が初診日として認められることもあります。
- 診療記録がなく、医学的にただちに治療が必要と判断される所見があった場合
- 健診結果に基づき、請求者が健診日を初診日とする旨を申立て、資料(人間ドックなど)を添付した場合
🌀 社会的治癒とは?
「社会的治癒」とは、医学的には治癒していなくても、症状が消失し、日常生活を問題なく過ごせていた状態が長期間継続していたと認められるものです。
- 受診や服薬を必要としない状態が続いていた
- 通常の社会生活(就労・学業など)が可能だった
社会的治癒が認められた場合
再発し再度受診した日が、新たな初診日として扱われる可能性があります。期間の目安は5年程度ですが、個別に総合的判断がされます。
申請時のポイント
- 病歴・就労状況等申立書に経過や治癒期間を記載
- 治療歴の空白、生活状況などを記載・証明
- 就労証明書・通院記録などの資料を添付
🧩 まとめ:初診日は障害年金請求の出発点
- 初診日は全ての受給要件の基準となる重要な日
- 診療記録がない、再発や転院など複雑なケースでは慎重な判断が必要
- 社会的治癒・相当因果関係の考え方を踏まえて、正確に特定を
📺 関連動画で理解を深める
初診日の取り扱いや注意点について、動画でも解説しています。
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