2025.05.25
どうする?初診日の証明が取れないときの対処法
障害年金の請求において重要な要素である「初診日の証明」。初診の医療機関にて「受診状況等証明書」に記入をしてもらい、請求時に添付するのが原則です。
※ただし、初診医療機関と診断書作成医療機関が同一であれば、診断書によって初診日も証明できるため、受診状況等証明書の提出は不要です。
📂 初診日の受診状況等証明書が取得できない場合
医療機関のカルテ保存期間は5年とされており、初診日がかなり前の場合、カルテが廃棄されていたり、医療機関自体が閉院していたりすることがあります。
記録が取れず受診状況等証明書が提出できないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、2番目に受診した医療機関に、最初の医療機関の名称や初診日が記載された記録があるか確認します。
記録があれば、2番目の医療機関に受診状況等証明書を記入してもらい、前医に関する証明も添付します。記録がなければ、次の医療機関に同様の確認を繰り返し、一番最初の受診についての証明が得られるまで続けます。
📝 カルテが廃棄されていても記録が残っている場合
氏名や受診日などの記録が残っていれば、その内容をもとに受診状況等証明書に記入してもらうことで、初診日の証明として有効になることがあります。
受診状況等証明書には、「診療録」「受診受付簿・入院記録」「その他(内容記入)」「本人の申立て(申立日)」など、記入根拠を明記する欄があります。記録が残っている範囲で記入し、他の資料と併せて提出することで認定される可能性があります。
🏥 2番目以降の医療機関による証明
2番目以降の医療機関による証明については以下のような取扱いとなります。
- 請求の5年以上前に作成された資料(診療録など)に本人申立ての初診日が記載され、それに基づいて作成された資料 → 単独で認定可能
- 請求の5年以上前ではないが相当程度前に作成された資料 → 他の参考資料(お薬手帳、領収書、診察券など)と併せて提出すれば認定可能
※参考資料として第三者証明のみを用いることは不適当であり、客観的な資料が求められます。
🗂️ 初診日認定の際に参考とされる資料
- 交通事故証明書
- 労災の事故証明書
- 事業所の健康診断の記録
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 上記手帳の申請時に使用された診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 健康保険の給付記録
- 電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名・診療科等)
- お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
- インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
- 第三者証明
- 救急搬送記録、家計簿、日記、通知表など
🧾 第三者証明による初診日の証明
🔹 20歳前に初診日がある場合
第三者証明のみでも、総合的に判断して申立て初診日が認められることがあります。
- 直接見ていた・聞いていた
- 家族などから、当時または5年以上前に聞いていた
🔸 20歳以降に初診日がある場合
第三者証明だけでは足りず、他の参考資料との整合性が必要です。
※医療従事者の第三者証明は医師の証明と同等とされ、それだけでも認められる可能性があります。
📅 初診日が特定できない場合の取り扱い(一定期間要件)
参考資料により一定の期間に初診日があると認められる場合、申立て初診日が認められることがあります。
✔️ 同一制度に継続加入していた場合
初診がある期間すべてが同一制度(例:国民年金)で、すべての時点で保険料納付要件を満たしていれば、申立て初診日が認められます。
✔️ 異なる制度に継続加入していた場合
国民年金と厚生年金など異なる制度であっても、継続して加入していて、いずれの時点でも納付要件を満たしていれば、他の資料を加えることで認定可能です。
📂 一定期間を確認する資料の例
始期:
- 異常所見なしの健康診断・人間ドックの結果
- 請求傷病の起因・発生時期が明記された資料
- 医学的に発症していないことを示す意見書
終期:
- 2番目以降の医療機関の証明
- 障害者手帳の交付時期に関する資料
- 20歳以降の第三者証明
🎓 20歳前の障害基礎年金の特例
障害認定日が20歳前で、厚生年金加入歴がなければ、2番目以降の医療機関の証明で20歳前の発症が確認できれば、追加の初診日証明は不要です。
📅 日付が特定できない場合
初診日の「年月」までは特定できるが、「日付」が分からないときは、その月の末日が初診日として取り扱われます。
📘 厚生労働省のガイドも参考に
厚生労働省が公開している「初診日証明書類のご案内」も非常に参考になります。
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